1990-10-03 第118回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号
そこで、その増差額の内訳を見てみますと、合計三兆七千百九億のうち法人税で二兆八百八十八億、五六・三%、申告所得税で七千三百四十五億、一九・八%、源泉所得税で五千百四十六億、一三・九%、物品税で一千六百四十九億、四・四%、その他で二千八十一億、五・六%となっておりまして、法人税の非常に大きな数字の狂いが生じております。
そこで、その増差額の内訳を見てみますと、合計三兆七千百九億のうち法人税で二兆八百八十八億、五六・三%、申告所得税で七千三百四十五億、一九・八%、源泉所得税で五千百四十六億、一三・九%、物品税で一千六百四十九億、四・四%、その他で二千八十一億、五・六%となっておりまして、法人税の非常に大きな数字の狂いが生じております。
○政府委員(岡本吉司君) 今、調査による恐らく増差額という御趣旨でございましょうか。法人税の場合で申し上げますと、六十三事務年度におきまして十九万八千件の調査を行っております。これが今申し上げました九・一%の実調率になるわけでございますが、これによりまして把握いたしました申告漏れ所得金額でございますが、これが一兆四千九百十七億円でございます。
そうしてそれに基づいてそういう制度ができまして、その次の年の報告を聞きましたら、この増差額というものは相当大きな増差額が出てきた。こういう事実が、実はもう三十年近く昔でございますが、やった経験がございます。
増差額とは、当初漁業所得と今言った形で試算しました漁業所得との差額。増産税額とは、このようにして試算した漁業所得をもとに計算した税額と当初申告された税額との差額というふうに私ども理解しております。
その際、二人の税務署員は、漁協組合長に協力を求めて、全組合員について当初漁業収入、当初漁業所得、さらに漁業所得、増差額、増産税額などを記入した書類を漁協組合長に渡しました。書類の用紙は税務署の用紙です。 資料お配りしてあると思います。こういう事実がありましたか、国税庁の方から説明を求めます。
○諫山博君 漁業所得というのは税務署が適当と推計した本人の所得額、増差額というのは税務署が適当と推計した所得の差額、増産税額というのは税務署が適当と推計した税額だと読めますが、そうでしょうか。
いわゆる税務調査をやりますときには的を絞ってやるわけでございますから、それの増差額というものがそのまますべての比率であるというふうには私も思いませんが、やっぱりその中で租税法定主義、そして制度面の問題で中をいろいろ分析された結果を聞いてみますと、単純ミスがあるとか、計算の間違いがあるとか、あるいは税法そのものに対する無知と申しますか、理解が十分でない、こういうものもある。
ただ、先ほども申しましたように、この調査結果につきましては、税務署が各種の資料でございますとか情報等に基づいて厳密に対象を選定した上で、申告内容に特に問題があると認められるものに的を絞って行っているということのほかに、税務調査による増差額の中には税法に対する理解が十分でないことや単純な不注意とか、あるいは計算の誤り等に起因するものも含まれておりますので、いわゆる税務調査による増差額のすべてが積極的に
ただ、先生御指摘の、一人ふえれば五千万円という数字でございますけれども、これは確かに私どもがそういう計算をしたということは事実でございますけれども、それに至ります前提にはいろいろな仮定を置いておるわけでございまして、例えばこの計算でございますが、まず職員の昨五十七年度調査によりました増差額を基準にいたしております。
梅澤さんの先輩の福田前国税庁長官の出された最近の本を見ましたら、 「申告納税の本旨からいって、納税者一般が当初から、自発的に正しい申告をすることが望ましいことで、低い申告を、個別的に後で調べて増差額をたたき出すやり方はよくない。正しい申告を確保するためには、広報・相談・指導・調査という順に、すべての税務活動を申告水準の向上に志向させる必要がある。
しかし、これはやはり物価というのがどうしても卸売にウエートがあるということから、そっちにウエートを置いて見ておるという従来の手法でございまして、手法を変えますとまたいろんな増差額に影響出ますので、いろいろ御批判ございますが、物価の数字としてはそういうふうなやり方をとっておるということでございます。あと所得率による調整というのがついてございます。
医療費の適正化三%の算出の根拠、これは実はそんなに具体的なものはございませんが、われわれが考えましたのは、いま税の方では、恐らく所得税、法人税の更正決定による増差額というのは四、五%ではないであろうか。あれだけの強力な権限を持っておる、あらゆることができる、しかも収支決算を全部見れる、そして五万人の人間が調べているわけでございます。
そういうことで、まず国税庁当局にお伺いしたいのですが、いま国税調査官が一年間大体どのくらい増差額を出しておるわけですか。
○川崎政府委員 一人の調査官がどれだけ税収増差額を上げておるかという計算でございますが、いろいろやり方がございますけれども、一応五千億という計算をしたことがございます。計算のやり方によりますればもう少し少ないんじゃないかという見方もあろうかと思います。
たまたま国税庁が調べた結果、調べたうちの何%に増差額が出たとか、それが全部引き伸ばして申告所得者にそれだけの脱税があるということにはならないということは、かねて言っておるところでございます。農家の場合も同様であって、ただ農家の人は資産を持っているから、同じ三百万の所得があっても生活程度は楽だということは言えるかもしれないということを言っておるわけでございます。
東京国税局といたしましては、この事件が発覚いたしまして、直ちにその深沢の友人の経営する四つの会社につきましての調査をいたしまして、現在これはまだ最終的に局長の決裁を受けておりませんけれども、かなりの額の増差額を決定いたしております。 それから、この深沢が実質的に経営していますアイシーに対しましては現在調査中であります。
いというような御意見が多うございまして、私どもとしては前年に比べて九割弱ぐらいにとまるのではないかという見積もりをしたわけでございますが、これは実はふたをあけてみましたら、私どもの見積もりが非常に弱気に過ぎまして、実は前年よりも土地の売買の総額が大きかった、税額にいたしまして三割近く大きかったということでございまして、見込み違いをいたしまして申しわけなかったわけでございますが、そのところで大体申告所得税の増差額
これは当初申告と修正申告の増差額であります。 三菱商事百十八億六千九百万円、これは先ほど言いました四十七年九月期から五十二年三月期までです。丸紅十七億二千三百万円、伊藤忠商事四億一千九百万円、住友商事四十二億八千五百万円、日商岩井二十四億三千万円、日綿実業五億二千六百万円、トーメン十一億七千二百万円、以上合計が二百二十四億二千四百万円でございます。
したがいまして、増差額としましては、約二千四百六十億ぐらい、つまり予想外の税収が駆け込み譲渡で出てきた、そう思われます。
これに二・二五%の差額を掛けるといたしまして、まあ今後におきましては三・二五%の差額ということになろうかと思いますが、九月末でございますから二・二五%の差額を掛けるといたしますと、その増差額というものはちょうど六十三億円ぐらいになろうかと思います。
○大平国務大臣 更正金額がどれだけであったかということをここで申し述べるようにという御要請でございますけれども、これは調査によって知り得た財産その他増差額などは公表しないことにいたしておりますので、御遠慮させていただきたいと思います。
○政府委員(磯辺律男君) やはり絶対額というよりは、当初の申告額とそれから増差額との割合、元が大きければやはりどうしてもその差というものはぶれが大きくなりますからやはり大きくなるということは間々あることでございますし、特にこのたびの田中さんの関連の問題につきましては、かなりそういった解釈上の食い違いであるとか、あるいは通常であればそれほど申告もしないような場合でも、厳密に調査することによってやはりそれが
では、一——三月の源泉徴収のいわば増差額といいますか、この分は幾らになるのですか。